後援会会則

第1条(名称)

本会は、青森山田高等学校野球部(以下「野球部」という。)後援会と称し、呼称を山高野球部後援会(以下「本会」)とする。

第2条(所在地)

本会所在地は青森市青葉3丁目13-40青森山田高等学校野球研修センター内に置く。

第3条(目的)

本会は、現役野球部の活動が円滑に推進できるように後援することを第一に、野球部の強化と健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動内容)

  1. 野球部への財政援助
  2. 野球部の活動へ寄与する事項
  3. 学校、野球部、現役父母会、卒業生父母会、野球部OB会、同窓会との連携
  4. 野球部応援促進活動
  5. その他、必要と認める事業

第5条(会員)

  1. 会員は、本会の趣旨に賛同し、会計年度内(4月1日より翌年3月31日)に、個人・法人を問わず会費 一口 5,000円/1年 以上を納入した者とする。
  2. 会員は、ホームページの会員限定ページの閲覧を可能とする。

第6条(入会)

  1. 本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て申し込むものとする。
  2. 入会の諾否は、役員会が決定する。

第7条(退会)

  1. 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
  2. 本人が死亡したときは、自動的に退会とする。
  3. 会費を1年以上納入しないときは、自動的に退会とする。

第8条(役員の構成)

本会に次の役員を置く。

  • 会長/1名
  • 副会長/3名
  • 幹事長/1名
  • 副幹事長/2~3名
  • 事務局長/1名
  • 事務局次長 /2~3名
  • 監事/2名
  • 特別顧問/必要とする人数
  • 顧問/必要とする人数
  • 幹事/必要とする人数

各役員は毎年改編する。ただし、退任の申し出が無い場合は継続とする。 

第9条(役員の選任)

会長、副会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

  1. 幹事長は、会長が指名する。
  2. 副幹事長は、幹事長が指名する。
  3. 事務局長は、会長が指名する。
  4. 事務局次長は事務局長が指名する。
  5. 監事は、全会員の中から選出する。

第10条(役員の役割)

  1. 会長は、本会を代表し、本会事業の一切を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。会長が不在の時は、その職務を代行する。代行順位は予め会長が選任する。
  3. 幹事長は、会長の指示を受け、本会の運営を統括する。
  4. 副幹事長は、幹事長の業務を補佐する。
  5. 事務局長は、本事業の事務および会計業務を担当する。
  6. 副事務局長は、事務局長の業務を補佐する。
  7. 監事は、本会の会計の監査及び運営事項を監査指導する。
  8. 役員は会員数の増強に努める。

第11条(役員の任期)

  1. 役員の任期は、選任された4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。但し、次期役員が選任されるまでは、任期後もその任務を遂行するものとする。
  2. 補欠又は、増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 役員の再任は妨げない。 

第12条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
  2. その解任に相当する事項が認められるとき。

第13条(総会)

  1. 総会は、本会の最高決議機関であり、定時総会の他、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
  2. 定時総会は、毎年一回開き、臨時総会は随時の開催とする。
  3. 総会は会長がこれを招集する。
  4. 総会の議長は、会長があたる。会長が不在の場合は出席役員の互選により議長を決定する。
  5. 本会役員からの提案等を受け、役員会の承認を得て総会に上程する。
  6. 総会は、会員の2分の1の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。可否同数の時は議長の決するところによる。
  7. 総会においては、次の事項を審議する。
    ①事業計画並びに収支予算及び決算
    ②本会の解散
    ③特別顧問、顧問、幹事の選任
    ④役員の選任
    ⑤その他、役員会が必要と認めた事項
  8. 事務局は、総会終了後、議事録を作成し、議長及び出席会員の中より選出された1名の議事録署名人を得て、これを本会に保存するものとする。

第14条(役員会)

  1. 本会に役員会を置く。
  2. 会長の発議により開催する。
  3. 議長は会長があたる。但し、会長が不在の場合は、副会長があたる。
  4. 役員会は構成役員の3分の2の出席をもって成立し(但し、委任状による出席を妨げない)、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。但し可否同数の時は議長の決するところによる。
  5. 役員会の審議事項は、総会より委託された事項と、その他審議が必要とされた事項とする。
  6. 事務局は役員会終了後、議事録を作成し、議長の署名を得てこれを本会に保存するものとする。

第15条(会費の運用)

会費は、本会の運営にあてる。

第16条(事業報告書及び決算)

会長は、毎事業年度終了後2カ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第17条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

第18条(会計)

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
  3. 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

第19条(会員資格の抹消)

  1. 会員との連絡が取れなくなった場合。
  2. 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
  3. 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。 

第20条(行動規範)

本会の会員は以下の事項を厳守するものとする。

  1. 現役野球部員への個人的な接触を控える。
  2. 野球部現役父母会への個人的な接触を控える。
  3. 山高野球部にふさわしい応援を心がけ、全国の高校野球ファンに模範を示す気概をもつ。
  4. 校内(バックネット裏含む)での飲酒、喫煙は厳禁とする。
  5. 近隣に迷惑になるような声援または音を発しない。(自校及び訪問先校問わず)
  6. 野球部に関する知り得た情報は一切外部に漏らさない。
  7. 個人的な要望のために情報を引き出してはならない。

第21条(会則改定)

この会則は、役員の提案により、総会にて改定することができる。総会に出席した会員(但し、委任状による出席を妨げない)の過半数の賛成をもって決議し、可否同数の時は、議長の決するところにより改定することができる。

(付則)

  1. この会則は平成29年4月1日から施行する。また、本会の設立も同様に平成29年4月1日とする。
  2. この会則に定めない事項は、内規で定める。 

青森山田高等学校硬式野球部後援会 内規

  • 当該年度の会員は、会計年度内(4月1日より翌年3月31日)に会費納入し、後援会事務局の承認を得て利用可能となる。ホームページの会員専用サイトは、利用期間は一年とし、次年度新たに会費を納入することにより継続となる。 
  • 高校野球の精神は選手も応援もFair-Play。 
  • 選手が精一杯の力を発揮できるような応援を心がける。 
  • 山高に相応しい爽やかな応援を心がける。 
  • 応援マナーを守り、選手のがんばりを支える。

【お願い】

  • ヤジはとばさず声援は惜しみなく。
  • 相手の好プレーにも拍手をおくり讃える。 
  • 負けている時こそしっかり応援する。
  • 現役応援団を尊重し、応援支援をする。 
  • スタンドは、来たときよりも美しく。 

※野球部後援会会員の皆様と共に全国から目標とされる後援会をめざす。
※広く同窓生にも協力をお願いしていく。